2014年4月1日以降のお支払い金額について、

単純に、これまでのご請求金額が消費税率5%だったところが 8%に変わります。

これまで内税表示だったのですが、次の一覧では分かりやすく内訳を掲載しています。

2014年4月1日以降の利用料金一覧

http://domainya.net/2014_0401_new_fees.pdf

 

2014年3月31日以前にお支払いいただく場合、

今回の消費税率改正に伴う税務処理は少し複雑なのですが、

結論としては、

弊社が支払い請求メールを送信したものについて
3月31日までに弊社へお支払いが「着金」したときは5%計算

とします。

 

少し細かく、ご説明しますと

1.ドメイン名は資産
2.サーバーレンタル、管理料は役務提供の前払い

と分かれまして、

資産扱いになる
ドメイン名は 3月末日までなら、前払いすれば 5%確定ですが、

役務提供となる
サーバーレンタル管理については、弊社では基本的に「1年契約単位」で支払い受付していますので、
このあたりが「税務署とのやり取りをしたときに、担当者がどう判断するのか?」と言う問題になります。

 

もし、弊社で年払い、月払いという風に1ヶ月単位で受領しているケースがあれば、3月末日までは5%計上
4月1日以降は前払いであっても、月割り計算して4月1日以降は8%計上となります、

 

税務署との話し合いの結果、そういう3月4月をまたぐサーバーレンタル管理料金について、
分割処理が必要となった場合は「弊社側で消費税不足分3%を負担予定」です。

=ユーザー側としては、弊社への「着金日ベース」で考えていただいて結構です。

 

具体的には、

弊社が請求案内をメール送信した支払いについて
弊社口座への着金が3月31日までに起こる支払いについては、消費税5%計上
4月1日以降の着金になる支払いは消費税8%計上

となります。

 

参考ページ

国税局サイトにある消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

 

有限会社 販売開発 営業・サポート しみず